奈良県議会 2023-02-27 02月27日-03号
この変更申請で、事業者は、4つ設置予定の調整池のうち、ある1つの調整池の容量を例に挙げますと、大規模開発で適用される大和川流域調整池技術基準に基づく5,098立方メートル、宅地及びゴルフ場等に伴う調整池技術基準に基づく7,905立方メートルと、それぞれ計算しています。
この変更申請で、事業者は、4つ設置予定の調整池のうち、ある1つの調整池の容量を例に挙げますと、大規模開発で適用される大和川流域調整池技術基準に基づく5,098立方メートル、宅地及びゴルフ場等に伴う調整池技術基準に基づく7,905立方メートルと、それぞれ計算しています。
また、奈良県において大和川総合治水条例による大和川流域調整池技術基準では、市街化調整区域では50年確率が基準雨量とされています。一方、奈良県林地開発行為の許可基準では、50年確率が適用されておらず、30年確率を基準としております。 そこで、水循環・森林・景観環境部長にお伺いいたします。
◎地域デザイン推進局長(岡野年秀) 現在、具体的な審査の段階ではございませんが、審査にあたりましては、都市計画法の開発でいいますと、開発許可制度等に関する審査基準に基づきまして、防災調整池につきましては、大和川流域調整池技術基準及び、宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準というのが、審査の基準として使わせていただくということになると思います。以上でございます。
大和川流域におきまして大規模な新規開発が行われる際には、下流の治水安全度を低下させないよう、大和川流域調整池技術基準に基づき、雨水流出抑制施設の設置を指導しているところでございます。当開発における雨水流出抑制施設の容量などにつきまして、現在、この基準に基づきまして大和郡山市と事業者が協議を行っており、今後、大和郡山市の審査、指導を経て、改めて県におきまして審査、指導することとしております。
大和川流域におきましては、大規模な新規開発が行われる際には、大和川流域調整池技術基準を開発許可基準の一つとして適用してございます。この基準は、国、県、流域内市町村から成る大和川流域総合治水対策協議会が策定したものでございまして、面積が一ヘクタール以上の開発を対象にしています。